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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−7516(T2013−7516/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−7516(T2013−7516/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−7516(T2013−7516/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TV ガイド PERSON」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月12日受付けの手続補正書により、第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下の(1)及び(2)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4259201号商標は、「PEARSON」の欧文字を書してなり、1995年10月2日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年3月26日に登録出願、第9類「有線通信機械器具,無線通信機械器具,テープレコーダー,その他の音声周波機械器具,ビデオテープレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,その他の映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,録音済み磁気テープ,録音済みカセットテープ,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機(中央処理装置及びゲーム用の電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体その他の記憶媒体その他の周辺機器を含む。),電子式卓上計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、その後、同21年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4333488号商標は、「PEARSON」の欧文字を書してなり、1995年10月2日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年3月26日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,参考書,紳士録,辞書,マニュアル,その他の書籍,ニューズレター,雑誌,新聞,ポスター,カレンダー,地図,その他の印刷物,絵画,イラスト,その他の書画,写真」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録され、その後、同21年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TV ガイド PERSON」の文字よりなるところ、その構成中「TV ガイド」の文字は、やや太字で表されており、請求人の発行するテレビ情報誌「週刊TVガイド」等に使用される周知商標と認められるものである。

そして、該「TV ガイド」の文字は、「テレビガイド」の読みをもって取引されているものであるから、該文字よりは、「テレビガイド」の称呼を生じるものである。

また、該「TV ガイド」の文字と、それに続く「PERSON」の文字とは、ほぼ隙間なく一連に書されているものであって、本願商標は、これらの文字が外観上まとまりよく一体的にも看取されるものである。そして、その構成文字全体から生ずる「テレビガイドパーソン」の称呼も格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成中、請求人の周知商標である「TV ガイド」の文字部分から、「テレビガイド」の称呼を生ずるほか、その構成文字全体に相応して「テレビガイドパーソン」の称呼を生ずるものであって、単に「パーソン」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「パーソン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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