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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20398(T2011−20398/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成20年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1686458号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デルタ」の片仮名を横書きしてなり、同じく、登録第1686459号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DELTA」の欧文字を横書きしてなるものであって、いずれも、昭和47年6月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月27日に指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ,チューブを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に灰色に着色された図形を表し、その下部に、オレンジ色で着色された、やや太いゴシック体で表された「MINI」の欧文字及び角張った書体で表された「deLTa」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中の欧文字部分において、「MINI」の欧文字及び「deLTa」の欧文字の書体において相違するものの、「MINI」及び「deLTa」の欧文字部分は、文字の高さを揃え、共にオレンジ色で表されており、前記図形の下部にまとまりよく一体的に表されているものであり、該構成文字から生じる「ミニデルタ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え、左右の文字が異なる書体で表されているとしても、かかる構成からなる本願商標の構成中の文字部分においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「deLTa」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミニデルタ」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標より「デルタ」の称呼及び「三角州」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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