sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−20398(T2011−20398/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−20398(T2011−20398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「デルタ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20398(T2011−20398/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「デルタ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成20年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1686458号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デルタ」の片仮名を横書きしてなり、同じく、登録第1686459号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DELTA」の欧文字を横書きしてなるものであって、いずれも、昭和47年6月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月27日に指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ,チューブを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に灰色に着色された図形を表し、その下部に、オレンジ色で着色された、やや太いゴシック体で表された「MINI」の欧文字及び角張った書体で表された「deLTa」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中の欧文字部分において、「MINI」の欧文字及び「deLTa」の欧文字の書体において相違するものの、「MINI」及び「deLTa」の欧文字部分は、文字の高さを揃え、共にオレンジ色で表されており、前記図形の下部にまとまりよく一体的に表されているものであり、該構成文字から生じる「ミニデルタ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え、左右の文字が異なる書体で表されているとしても、かかる構成からなる本願商標の構成中の文字部分においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「deLTa」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミニデルタ」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標より「デルタ」の称呼及び「三角州」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。