結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8010(T2013−8010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ハイリスクハイリターン」の文字を標準文字で表してなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年10月29日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における平成25年3月25日受付の手続補正書により,第45類「ファッション情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ハイリスクハイリターン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,これよりは『一般に,収益が大きければそれに伴う危険性も大きいという原則』の意味を理解・認識させる以上に格別顕著なところはなく,これを本願指定役務に使用しても,自他役務識別標識としての機能を果たし得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ハイリスクハイリターン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体から,原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても,その指定役務との関係において,これが直ちに識別力がない商標とまではいえず,また,その役務のキャッチフレーズを表し,又は内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「ハイリスクハイリターン」の文字が,役務のキャッチフレーズ又は内容等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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