結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300164(T2012−300164/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5175152号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成20年10月24日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、平成24年3月26日に予告登録された無効審判(無効2012−890025)により、同年11月12日に商標登録を無効とすべき旨の審決がされ、同25年3月22日に同審決が確定し、同年4月16日に該商標登録を抹消する確定登録がされたものである。
本件審判は、商標法第51条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成24年3月1日に請求されたものである。
本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したことにより、初めから存在しなかったとみなされる(商標法第46条の2第1項)から、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
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