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Trademark Appeal Case

称呼の聴別性と音質の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−6882(T2013−6882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおり「WINTEX」の欧文字をややデザインして表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,水上スポーツ用特殊衣服,乗馬靴,ウィンドサーフィン用シューズ」を指定商品として,平成24年5月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月13日当庁受付の手続補正書により,第25類に属する「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2317472号商標(以下「引用商標1」という。)は,「WINTECH」の欧文字を横書きで表してなり,昭和63年7月12日に登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,平成3年6月28日に設定登録され,その後,同14年5月8日に指定商品を,第24類「布製身の回り品 」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4721988号商標(以下「引用商標2」という。)は,「WINDEX」の欧文字と「ウインデックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成15年2月14日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年10月31日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,「WINTEX」の欧文字をややデザイン化して表し(EXの部分は,黒塗り四角形内に白抜で表されている。),その上下に矢印線状の図形を表してなるものであって,全体としてまとまりよく一体感のあるものになっていることから,本願商標の構成からは「WINTEX」の文字に相応した,「ウインテックス」の称呼が生じるものであるが,何らの観念は生じないものである。

(2)引用商標1について

引用商標1は,「WINTECH」の欧文字を横書きで表してなるところ,その構成からは「ウインテック」の称呼が生じるものであるが,何らの観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであり,明らかに区別できる差異を有するものである。

そこで,本願商標から生じる「ウインテックス」の称呼と引用商標1から生じる「ウインテック」の称呼とを比較するに,両称呼は6音又は7音の構成にあって,語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。 しかして,差異音「ス」は,「テ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより,一瞬,呼気を止めた後に,その前音「ク」とともに,明瞭で,かつ,余韻を残すように聴取されるものである。

そうとすると,差異音「ス」が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく,全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても,全体の語調,語感が相違したものとなり,両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして,観念においては,本願商標と引用商標1は,共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較することができない。

(4)引用商標2について

引用商標2は,「WINDEX」の欧文字と「ウインデックス」の片仮名を上下二段に横書きで表してなるところ,その構成からは「ウインデックス」の称呼が生じるものであるが,何らの観念は生じないものである。

(5)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標と引用商標2とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。

そこで,本願商標より生じる「ウインテックス」の称呼と引用商標2より生じる「ウインデックス」の称呼を比較するに,両称呼の差異は第4音における「テ」と「デ」の音にあるところ,「テ」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対して,「デ」の音は重く響く濁音であり,その音質に明らかな差異を有するばかりでなく,その差異音は,それぞれ二音節に称呼される後半の音節の冒頭部分に位置することから,その差異が更に明瞭なものとなり,これが両称呼全体に与える影響は大きく,両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして,観念においては,本願商標と引用商標2は,共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較することができない。

(6)まとめ

以上より,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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