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Trademark Appeal Case

数字と記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90978号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4272743号商標の指定商品中「電気通信機械器具」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4272743号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月30日に登録出願され、「98プレーヤ」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極 」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されているものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議の申立て理由は、要旨つぎのとおりである。

<申立理由>

本件商標は、「98」の数字と「プレーヤ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、その指定商品中の電気通信機械器具に含まれる「レコードプレーヤ、CDプレーヤ、DVDプレーヤ、CD−DAプレーヤ」に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎない。又、上記以外の電気通信機械器具に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成12年1月31日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「98」のアラビア数字と「プレーヤ」の片仮名文字とを結合した構成よりなものである。

ところで、アラビア数字は、一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に使用されているのが実情であって、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界においても例外でなく、また、その構成中の「プレーヤ」の文字部分は、「演奏者」、「レコードプレーヤー」の意味を有する外来語「player」に通じ、「演奏装置(機器)、再生装置」を意味するものとして「レコードプレーヤ(ー)」、「コンパクトディスクを再生(演奏)する機器」を「CDプレーヤ(ー)」、「画像とサウンドを記録したディスクを再生するための機器を「DVDプレーヤ(ー)」等と表示して使用しているのが実情である。

してみれば、本件商標をその指定商品中の、「レコードプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤー,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープ再生装置」等の電気通信機械器具について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中「98」のアラビア数字部分は、商品の型式、規格等を表す記号、符号を表すに用いられる数字の類を表すものとして、また、「プレーヤ」の文字部分は、当該機器を表示したものと理解させるに止まるから、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の電気通信機械器具について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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