Trademark Appeal Case
称呼類似と鼻音の近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90765号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238193号商標(以下「本件商標」という。)は、「シーマップ」の片仮名文字を左横書きしてなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として、平成4年2月17日に登録出願され、同11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
これに対し、平成2年1月24日に登録出願され、「CNAP」の欧文字を左横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録された登録第2491367号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の登録異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の取消理由を通知した。
4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標と引用商標との類否を判断するに、本件商標は、「シーマップ」の片仮名文字を左横書きしてなるなるものであるから、該構成文字に相応し、「シーマップ」の称呼が生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、「CNAP」の欧文字を左横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「シ−ナップ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「シーマップ」の称呼と引用商標より生ずる「シーナップ」のとを比較するに、両称呼は、長音を含め共に5音構成からなり、第3音おいて、「マ」と「ナ」の音の差異を有するもののほかは共通するものである。
しかして、該差異音「マ」の音は、「両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(a)との結合した音節」であるのに対し、「ナ」の音は、「舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)の母音(a)との結合した音節」であり、共に鼻子音と母音を有する音であって、その音質を近似する音である。
してみれば、該差異音が比較的聴別し難い中間に位置することからして、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものということはできないから、それぞれ一連に称呼した場合、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において差異を有するとしても、称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。