結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3390(T2013−3390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESURGE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年1月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月24日受付の手続補正書により、第3類「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用機械器具用洗浄剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲に記載の引用商標1ないし31(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「RESURGE」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「RESURGE」の文字(語)は、「よみがえる。蘇生する。復活する。」を意味する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典)であるが、一般に親しまれた語とは認められないものであるから、本願商標は、「リサージ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、いずれも「リサージ」、「Lissage」又は「LISSAGE」の文字を有するものである。
そして、「リサージ」の文字(語)は、「一酸化鉛」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典)であり、「Lissage(LISSAGE)」の文字(語)は、「滑らかにすること。艶出し。」等を意味するフランス語(小学館ロベール仏和大辞典)であるが、いずれも一般に親しまれた語とは認められないものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成全体から、又は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「リサージ」、「Lissage」若しくは「LISSAGE」の文字部分から、「リサージ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、称呼においては、両者は、「リサージ」の称呼を共通にするものである。
しかし、外観においては、両者はその構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。
また、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
ところで、本願の指定商品は、前記1のとおり「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用機械器具用洗浄剤」であるが、該商品は、歯科用機械器具の洗浄に用いられる商品であって、その需要者は歯科の医療関係者に限られるといえる。そして、このような医療関係者は、専門知識を有する者であり、取引の際に払われる注意力は高いものといえる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において類似するとはいえず、取引の際に払われる需要者の注意力が高いという取引の実情を考慮すれば、両者は商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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