結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「CR−1」の文字・ハイフン・数字を標準文字で表してなり,第31類「種子類,苗,苗木」を指定商品として平成24年2月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成25年1月4日及び同年6月17日提出の手続補正書により,第31類「おとり作物としての大根の種子」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『CR−1』の文字を標準文字で表してなるところ,欧文字と数字をハイフンで結合した標章は,商品の種別,品番等を表示する記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「CR−1」の文字・ハイフン・数字を表してなり,「おとり作物としての大根の種子」を指定商品とするものであるところ,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標のように構成される標章が,商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できない。
その他,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できない。
してみれば,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるとして,本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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