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Trademark Appeal Case

指定商品の記載不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16432(T2012−16432/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEALTHYMAGINATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年4月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月11日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同年12月11日付け並びに当審における同24年8月23日付け及び同25年6月14日付けの手続補正書により、最終的に、第10類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとも認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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