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Trademark Appeal Case

マルチコアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90976号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4260996号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4260996号(平成9年7月8日出願、平成11年4月9日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年1月24日付けで、「本件商標は、『マルチコア』の文字を左横書きしてなり、第9類「電線及びケーブル」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下『申立人』という。)の提出に係る甲第4号証の『小学館ランダムハウス英和大辞典』(1999年1月10日第2版第7刷 株式会社小学館発行)には、multiの合成語として『multicore』の文字が掲載されており、また、甲第5号証の『新版 電気用語辞典』」(1990年11月30日21版 株式会社コロナ社発行)には、『多心ケーブル』は英語で『multicore cable』または『multiconductor cable』と訳され、『心線が2個以上のケーブルの総称』であると記載されている事実を認めることができる。また、甲第6号証の『プラスチック光ファイバー』(1997年12月25日共立出版株式会社発行)によれば、『マルチコア』の語が商品『光ファイバーケーブル』の構造を表示するものとして認識され、普通に使用されている事実を認めることができる。さらに、甲第9号証ないし甲第15号証の公開特許公報によれば、『マルチコア』の語が商品『光ファイバーケーブル』において、『多数個の心線を含む光ファイバー』の構造を指称するものとして普通に使用されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人の提出に係る前記の甲各号証を総合勘案すれば、『マルチコア』の語は、多数個の心線からなるケーブルの構造(品質)を意味するものとして普通に使用されていると認められるから、『マルチコア』の文字よりなる本件商標が、その指定商品について使用された場合、取引者・需要者は、それが『多数個の心線からなるケーブルの構造を有する光ファイバーケーブル、通信ケーブル』であることを示している文字と理解、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中『多数個の心線からなるケーブルの構造を有する光ファイバーケーブル、通信ケーブル』については、単にその商品の品質を表示するものというべきであり、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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