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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−24253(T2012−24253/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−24253(T2012−24253/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24253(T2012−24253/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宝剣岳」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『宝剣岳』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、『宝剣岳』とは、長野県の木曽山脈(中央アルプス)に位置する標高2931mの山で、高山植物の宝庫としても知られ、また、登山はもとより観光地としても著名な名峰の一つであるから、これをその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が『宝剣岳周辺地域で製造、販売された商品』であると認識するに止まり、単に、商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「宝剣岳」の文字を書してなるところ、宝剣岳は、駒ヶ岳を最高峰とする中央アルプス(木曽山脈)にある標高2931メートルの岩峰であり、千畳敷カールからそびえるように存するものである。ところで、千畳敷カールは、駒ヶ岳ロープウェーで行くことができ、高山植物の宝庫として知られ、身近にみることができる観光地として知られているが、宝剣岳は、前記のとおり、岩峰であって、一般観光客の観光の対象ではなく、また、観光案内等において、千畳敷カールが観光地として紹介されているものの、宝剣岳が観光地として紹介されていない。

そうすると、宝剣岳は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができない。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「宝剣岳」の文字が商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の産地、販売地、品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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