結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9143(T2012−9143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLACKBERRY PLAYBOOK」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類ないし第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年3月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成24年5月17日付け及び同25年5月8日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第6類に属さない商品が第6類において指定されているから、商標法第6条第2項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ブラックベリー」の片仮名と「BLACKBERRY」の欧文字を上下二段に書してなる登録第2383897号商標及び「ブラック ベリー」の片仮名と「BLACK BERRY」の欧文字を上下二段に書してなる登録第5209994号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
(3)したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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