sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650041(T2012−650041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「NLYTE」の欧文字を書してなり,第9類,第35類,第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2007年(平成19年)3月23日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)6月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後,指定商品及び指定役務については,原審における2011年(平成23年)7月12日付けの手続補正書,当審における2013年(平成25年)1月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第35類「Business management and administration services;inventory management and tracking services;business project management;business data analysis services;business data analysis in the field of data center management;computerized auditing (office function);compilation of statistics in the field of data center management;business data handling,namely,business data center management,business data analysis,business data management,business asset management and optimization,business data center capacity planning and utilization,business task management and business data center reporting;data center management,namely,capacity planning and utilization of data centers,preparing business reports of data centers;database management;computerized database management;data center management services;operation and management of data centers;management of computerized files;information,advisory and consultancy services relating to all aforementioned services.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願は,その指定商品及び指定役務中に,商品又は役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,登録第4717726号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その内容及び範囲を明確に指定したものと認められる。

その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標に係る指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。

その結果,本願商標に係る指定役務は,引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

(3)したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。