結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「iGolf」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年(平成23年)2月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2012年(平成24年)9月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類「Providing golf course information from an on−line computer database featuring downloadable data namely golf courses for use by handheld devises and GPS−enabled devices,downloadable data characterizing landmarks of golf courses for use by handheld location devices to display distances from a golfer to one or more of the landmarks,and downloadable data characterizing golf scorecards for use by handheld devices.」とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、役務の型式等を表す記号又は「情報」などを示す接頭辞として使用される「i」の文字と「Golf」の文字との組み合わせからなるにすぎないものであるから、ゴルフに関連する指定役務との関係において、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり、国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
よって、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「iGolf」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイゴルフ」の称呼もよどみなく一連に称呼され得るものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを殊更「i」の欧文字と「Golf」の欧文字とに分離して観察するというよりは、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
本願は、前記(1)のとおり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、前記(2)のとおり、同法第3条第1項第6号に該当しないものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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