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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650010(T2013−650010/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CODACS」の文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年2月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)8月11日に国際商標登録出願された。

その後、指定商品については、原審において平成24年6月21日に提出された手続補正書、並びに、当審において2013年(平成25年)2月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第10類「Medical electronic apparatus,namely,prosthetic hearing devices;components of and accessories for prosthetic hearing devices,namely speech processors,audio input selectors,cables,headsets,headset coils,headset magnets,headset inserts,headset earhooks,headset microphones,telephone adaptors,mechanical acoustic stimulators,and acoustic actuators;surgical kits and instruments for use in the implantation of prosthetic hearing devices and components thereof.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2376560号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願の指定商品について、前記1のとおりとされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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