結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650011(T2013−650011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年7月25日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月7日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビヨンド』の片仮名と『BEYOND』の欧文字を上下二段に書してなる登録第3186952号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標権移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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