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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650020(T2013−650020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「Diagnostic test kit for medical purposes;diagnostic preparation for medical purpose;diagnostic reagents for medical laboratory or clinical purposes;diagnostic reagents for medical use;chemical reagents for medical purposes;diagnostic reagents for medical use,used for the diagnosis of the genetic disease and cancer;diagnostic test kit for medical use,used for the diagnosis of the genetic disease and cancer;diagnostic preparations for medical use;diagnostic kit for the detection of the infection of the virus;diagnostic kit for the detection of the infection of the microorganism;diagnostic kit for the detection of the symptom of the infection.」を指定商品として、2011年4月14日に韓国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)10月11日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5400756号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEAGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月18日に登録出願、第5類「癌及び免疫疾患の治療及び診断用の薬剤,薬剤」及び第42類「バイオテクノロジーに関する研究開発,癌及び免疫疾患の治療のための薬物療法及び診断検査の医薬品研究開発,医薬品の試験・検査・研究又は開発,医療に係る治療方法・技術に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する情報の提供,受託による研究開発」を指定商品又は指定役務として、同23年3月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「Seegene」の文字からなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して把握され得るものであり、また、両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出せないから、それぞれ独立して商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たすといえる。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「Seegene」の文字部分に着目し、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないというのが相当である。

そして、「Seegene」の文字は、辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起されることのない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、造語からなる商標の読みにあっては、我が国において親しまれた英語又はローマ字の読みを用いるのが一般的であることからすると、「Seegene」の構成中、前半の「See」は、「見る」等を意味する英語「see」に倣い「シー」と、後半の「gene」は、「遺伝子」を意味する英語「gene」に倣い「ジーン」と発音されるのが自然であるから、「Seegene」の文字全体としては、「シージーン」の称呼が生じるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「SEAGEN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起されることのない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、その読みにあっては、上記のとおり、英語又はローマ字の読みを用いるのが一般的であることから、「SEAGEN」の構成中、前半の「SEA」は、「海」を意味する英語「sea」に倣い「シー」と、後半の「GEN」は、ローマ字読みで「ゲン」と発音されるのが自然であるから、「SEAGEN」の文字全体としては、「シーゲン」の称呼が生じるものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、図形の有無という構成態様において著しく相違するほか、両文字部分の比較においても、構成文字数及び綴りが異なることから、外観上明らかに区別できるものである。

また、本願商標から生ずる「シージーン」の称呼と、引用商標から生ずる「シーゲン」の称呼は、音構成、構成音数において著しい差異が認められるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上比較することができず、互いに相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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