結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650090(T2012−650090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第12類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)7月17日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年4月11日付け手続補正書によって補正され、さらに、当審における2012年9月7日付けで国際登録簿に記録された第16類、第18類、第25類及び第35類を削除する旨の限定の通報があった結果、最終的に、第9類、第12類及び第28類に属する別掲2に記載のとおりの商品になったものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、手続補正書により補正された指定商品及び指定役務中、第18類「leather address booklets,」、第28類「snow rackets,」及び第35類「Retail services or wholesale services for automobiles and vehicles in general and their parts and accessories;mail−order sale services for automobiles;」がその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、手続補正書により補正された指定商品及び指定役務中、第16類、第18類及び第35類において、いまだ広範な範囲にわたる商品又は役務を指定しているため、出願人が本願商標をその指定商品及び指定役務のすべてについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについての疑義が解消しないから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(3)本願商標は、無作為な数字「458」と、イタリア語でイタリア国を意味する「ITALIA」の文字とを結合したものであるところ、その構成中に自他商品・自他役務の識別力を有する部分を含まないものであるから、本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、イタリア産以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、第28類「snow rackets,」について、審判請求書における商品の説明により、商品の内容及び範囲が明らかになったと認められ、また、前記1のとおり、第16類、第18類、第25類及び第35類に属する商品及び役務が削除された結果、標記に係る原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲1のとおり、「458」の数字及び「ITALIA」の欧文字を上段の数字「8」と下段の欧文字「IT」の位置を上下に合わせるように二段に書してなるところ、該数字及び該文字は、共に同じ傾斜をもった斜体で表されていることに加え、下段の「ITALIA」の文字は、「A」の文字がやや図案化された特徴のある書体で表されており、外観上まとまりよく一体的に表されている印象を与えるものである。
そして、請求人の提出に係る証拠及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、請求人が製造、販売している高級スポーツカーの名称及びそのロゴとして使用していることが認められ、「458ITALIA」と称するスポーツカーは、我が国においてもしばしば展示会が開催され、注目を浴びているものであって、同スポーツカーの名称を冠したゲーム機器や模型おもちゃ等も存在している。
そうとすれば、たとえ「458」の数字が商品の品番等として類型的に使用されることがあるものであり、また、「ITALIA」の欧文字が「イタリア国」の意味を有するイタリア語であるとしても、全体的に特徴のあるデザインで構成された本願商標にあっては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、また、本願は、同法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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