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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HARMO」と「HARO」のHARMOとHAROの称呼・外観(第4条第1項第11号|審判異議2013−900029(T2013−900029/J7))

審判番号
異議2013−900029(T2013−900029/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HARMO」引用商標「HARO」
争点(論点)
HARMOとHAROの称呼・外観
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900029(T2013−900029/J7)・異議)は、本件商標「HARMO」と引用商標「HARO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HARMOとHAROの称呼・外観」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第5532617号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5532617号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5532617号商標(以下「本件商標」という。)は、「HARMO」の文字を標準文字で表してなり、平成24年5月14日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,洗浄機能付き便器,その他の便器,和式便器用いす,家庭用浄水器」を指定商品として、同年10月3日に登録査定、同年11月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する、登録第4733495号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「HARO」の文字を太文字で横書きしてなり、平成15年1月6日に登録出願、第11類「木製・合成材料製又はプラスチック製の便座」及び第19類「寄木細工の床材,その他の木製床材,木及びプラスチックからなる合成床材,合成建築専用の床材,プラスチック製シート状床材,その他のプラスチック製床材,リノリューム製シート状床材,その他のリノリューム製床材,ゴム製床材,石灰製床材」を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

引用商標は本件商標の先願先登録の商標であり、現在有効に存在していること、並びに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

本件商標「HARMO」と引用商標「HARO」とは、ローマ字「M」の文字の有無において相違するに過ぎず、しかも、両商標は、需要者の注意を引く冒頭から第三文字までの「HAR」を共通にする。そして、相違する「M」の文字は中間部に位置するが故に需要者の認識を引かない。

したがって、本件商標は、引用商標と外観上相紛らわしく類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、「HARMO」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起されることのない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、造語からなる商標の読みにあっては、我が国において親しまれた英語又はローマ字の読みを用いるのが一般的であることからすると、「調和」等を意味する英語「harmony」が「ハーモニー」と発音されることに倣い、本件商標は「ハーモ」と発音されるのが自然であるから、本件商標からは、「ハーモ」の称呼が生じるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「HARO」の文字を太文字で横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起されることのない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、その読みにあっては、上記のとおり、英語又はローマ字の読みを用いるのが一般的であることからすると、「HARO」の文字は、ローマ字読みで「ハロ」と発音されるのが自然であるから、引用商標からは、「ハロ」の称呼が生じるものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両商標は、構成文字数及び綴りが異なることから、外観上明らかに区別できるものである。この点、申立人は、両商標の外観上の相違は、需要者の認識を引かない中間部に位置するローマ字「M」の文字の有無に過ぎない旨主張するが、わずか5文字の構成からなる本件商標にあって、需要者がその構成中の「M」の文字を見過ごすということはできない。

また、本件商標から生ずる「ハーモ」の称呼と、引用商標から生ずる「ハロ」の称呼は、音構成等において著しい差異が認められるから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上比較することができず、互いに相紛れるおそれはない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本件商標の指定商品中、第11類「洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,洗浄機能付き便器,その他の便器,和式便器用いす」と、引用商標の指定商品中、第11類「木製・合成材料製又はプラスチック製の便座」とは、同一又は類似するものと認められる。

(3)小活

したがって、本件商標は、その指定商品において引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるとしても、上記(1)のとおり、引用商標とは商標において類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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