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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900038(T2013−900038/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5534278号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5534278号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成24年6月13日に登録出願、第33類「完熟梅を使用してなる梅酒,熟成した梅酒」を指定商品として、同年10月4日に登録査定、同年11月9日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第4352839号商標(以下「引用商標」という。)は、「熟」の漢字を標準文字で表してなり、平成11年1月14日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、その後、同22年8月10日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)具体的な理由

ア 本件商標の構成は、別掲のとおりの外観構成よりなり、中央に大書顕著に表示される「熟(この漢字の下に「じゅく」の仮名が書される。以下、省略。)」の部分は独立して要部とみられ、これより「ジュク(熟)」の称呼観念を生じるものである。

本件商標の外観構成上、「熟」の部分が、この商標の要部と見られることについては、上部の「CHOYA/チョーヤ」の部分は、メーカー名として独立した要部であること、また右肩の「じっくり」の文字も独立した部分であり、「梅酒(梅と酒の文字の間に「うめしゅ」の平仮名が書される。以下、省略。)」の部分は明らかに商品「梅酒」の普通名称でありこの部分は要部たり得ないものである。

そうすると、外観上中央に大書された「熟」の文字は「じゅく」の平仮名が「熟」と「梅酒」を分かつ位置に「熟」の読みとして配されていることとも一致し、他の文字から明らかに独立して見られる態様で表されており、外観上「熟/じゅく」の部分は独立した要部とみられるものである。

また、前記構成に係る本件商標の「熟」の部分は、観念的にみても独立した要部とみられることについては、前記のとおり上部の「CHOYA/チョーヤ」の部分は、メーカー名として独立した要部と理解されること、また右肩の「じっくり」の文字も独立した観念をもつ部分と理解されること、「梅酒」の部分は明らかに商品「梅酒」の普通名称でありこの部分は要部たり得ないものであるところ、「熟」の文字は明らかに前記の他の文字と独立して見られる態様で「じゅく」のよみがなも「梅うめしゅ酒」の普通名称から分離独立すべく「熟」と「梅うめしゅ酒」を分かつ位置に横書きして書されており「熟」はその読みをあらわす「じゅく」と共に「熟」の観念を表す独立した要部と認められるものである。

これに対し、引用商標は、「熟」の文字よりなり、これより「ジュク(熟)」の称呼、観念を生じる。

したがって、本件商標と引用商標とは「ジュク(熟)」の称呼、観念を同一にする類似の商標であり、互いの指定商品も抵触する。

イ むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり上部に「CHOYA」の欧文字と赤字で太く大きく書かれた「チョーヤ」の片仮名とを二段に横書きし、右端に「じつくり」の文字を縦書きにし、中央にはややデザイン化された「熟梅酒」の文字を大きく縦書きに書して、その文字間には、該文字の読みを表したと認められる「じゅく」及び「うめしゅ」の文字を横書きに配してなり、背景には、上部を白地にし、「熟」文字の中央辺りから濃淡の琥珀色の中に一部が欠けてはいるものの3個程の梅と思しき薄赤い色の実の図形を描いた構成からなるものである。

ところで、申立人は、要するに、「本件商標の外観構成上、中央に大書顕著に表示される『熟』の部分は独立した要部であり、『梅酒』は普通名称であるから、この部分は要部たり得ず、要部と認められる『熟』から、『ジュク』の称呼が生じ、『熟』の観念を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは『ジュク(熟)』の称呼、観念を同一にする類似の商標であり、互いの指定商品も抵触する。」と述べている。

そこで検討するに、本件商標は、その構成中に、中央にややデザイン化され大きく縦書きされた「熟梅酒」の文字を有してなるところ、該文字は、全体的に同じ手法でデザイン化された書体、等間隔をもってまとまりよく一体的に構成されており、「熟」の文字部分のみを分離、抽出し、該文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

さらに、「熟梅酒」の構成中「熟」の文字は、「果実などが十分にみのってやわらかくなる。十分にこなれた状態になる。」の意であり、「梅酒」の漢字と結合し、「熟した梅で造った梅酒、十分にこなれた状態になった梅酒」程の意味合いを認識させるものであるから、その指定商品「完熟梅を使用してなる梅酒,熟成した梅酒」との関係においては、「熟梅酒」の文字は、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、たとえその構成中に、中央に大きく「熟梅酒」の文字が表されているとしても、該文字部分は全体で自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものといえ、さらに、該文字部分に接する取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、該文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないといわなければならない。

そうとすれば、まとまりよく一体的に表された「熟梅酒」の構成中「熟」の文字部分だけを分離、抽出して、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないというべきである。

したがって、本件商標より「熟」の文字部分を分離、抽出し、これより「ジュク」の称呼及び「熟」の観念を生じるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ジュク」の称呼及び「熟」の観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見いだせないから、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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