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Trademark Appeal Case

Smart Dryの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900084(T2013−900084/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5544315号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5544315号商標(以下「本件商標」という。)は、「Smart Dry」の文字を標準文字で表してなり、平成24年6月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中の「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)及びその附属品,家庭用空気調和機及びその附属品,家庭用除湿器及びその附属品,家庭用加湿器及びその附属品,家庭用空気清浄機及びその附属品,除湿機能付き家庭用空気清浄機その附属品,加湿機能付き家庭用空気清浄機その附属品,除湿機能及び加湿機能付き家庭用空気清浄機及びその附属品」についての商標登録を取り消すべきであるとして、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。

(1)本件商標について

本件商標は、「Smart Dry」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Smart」の文字は、「からだつきや物の形がすらりとして格好がよいさま。行動などがきびきびして洗練されているさま。服装や着こなしが気のきているさま。」(甲第2号証)の意味を有し、我が国において普通に使用されている。そして、近年においては、「Smart」及びその発音の片仮名表記である「スマート」の文字は、他の文字と組み合わされて「Smart○○」、「スマート○○」の構成で使用された場合、「電子機器が組み込まれた。ハイテクであるさま。」、「高性能の、コンピュータを用いた、コンピュータ化された、ハイテクの」(甲第2号証)の意味合いで用いられることが通常化しており、「Smart」の文字が、「Smart○○」として使用されるときは、上記の意味にて普通に使用されていることが甲第4号証ないし甲第10号証からもわかる。

また、本件商標の構成中「Dry」の文字は、「水気がないこと。水分が少ないこと。また、そのさま。」(甲第3号証)の意味を有し、我が国においても普通に使用されているものであって、看者に「乾燥」の観念を直ちに想起させるほどに一般的なものであり、本件商標の指定商品との関係でいえば、「衣類乾燥機(家庭用)、布団乾燥機(家庭用)」等においては、それが乾燥機能を有するものであることを直ちに認識させる文字である。

そうすると、上述の「Dry」及び「Smart」の文字を組み合わせてなる本件商標「Smart Dry」は、その指定商品「衣類乾燥機(家庭用)、布団乾燥機(家庭用)」等において使用するときは、該商品が「コンピュータを用いて高性能化や多機能化が図られた乾燥機能を有するもの」の意味合いを容易に認識させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないといわなければならないものである。

(2)商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号について

本件商標をその指定商品中の「衣類乾燥機(家庭用)、布団乾燥機(家庭用)」等に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、前記以外の「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)及びその附属品、家庭用空気調和機及びその附属品,家庭用除湿器及びその附属品,家庭用加湿器及びその附属品,家庭用空気清浄機及びその附属品,除湿機能付き家庭用空気清浄機その附属品,加湿機能付き家庭用空気清浄機その附属品,除湿機能及び加湿機能付き家庭用空気清浄機及びその附属品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、少なくとも異議申立てに係る指定商品について登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「Smart Dry」の文字を標準文字で表してなるところ、「Smart」と「Dry」との間に1文字分の間隔が設けられているものの、その構成各文字は、同書、同大をもって表され、構成全体として、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本件商標は、その構成中「Smart」の文字が「からだつきや物の形がすらりとして格好がよいさま。行動などがきびきびして洗練されているさま。服装や着こなしが気のきているさま。」の意味を有し、「Dry」の文字が「水気がないこと。水分が少ないこと。」の意味を有する英語であるところ、これらの文字を一連に表してなる「Smart Dry」の文字から、申立人が述べるような「コンピュータを用いて高性能化や多機能化が図られた乾燥機能を有するもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本件商標の指定商品との関係において、これが商品の品質を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「Smart Dry」の文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)申立人の主張について

申立人は、甲第4号証ないし甲第10号証を提出し、「スマートカード」、「スマートフォン」、「スマートメーター」、「スマートグリッド」、「スマートハウス」、「スマートカー」等の事例を挙げて、「Smart」の文字が、他の文字と組み合わせて「Smart○○」として使用されるときは、「高性能の、コンピュータを用いた、コンピュータ化された、ハイテクの」の意味で普通に使用されており、本件商標も自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである旨主張している。

しかしながら、申立人が挙げる上記事例は、それらの語(英語としては句)が特定の意味を持つものとして一般的に認知されたといえるものであって、上記(1)のとおり認定した本件商標とは、事案を異にするものである。

よって、申立人の主張は、採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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