Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900113(T2012−900113/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5466984号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウェルボス」の片仮名と「WELBOSS」の欧文字とを上下二段に横書きに表してなり、平成23年7月21日に登録出願、同年12月6日に登録査定がなされ、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同24年2月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第695865号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きに表してなり、昭和39年3月28日に登録出願、同40年11月15日に登録査定がなされ、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年1月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年4月5日に指定商品を別掲(1)のとおり第24類及び第25類とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2370392号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きに表してなり、平成元年4月28日に登録出願、同3年7月12日に登録査定がなされ、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年1月21日に指定商品を別掲(2)のとおり第24類及び第26類とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2686216号商標は、「BOSS」の欧文字を大書横書きに表し、その下にこれより小さい「HUGO BOSS」の欧文字を横書きに配してなり、平成4年3月31日に登録出願、同6年2月25日に登録査定がなされ、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年8月10日に指定商品を別掲(3)のとおり第22類、第24類及び第25類とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)国際登録第773035号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きに表してなり、2001年(平成13年)8月16日に国際商標登録出願、別掲(4)のとおり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。
(5)国際登録第776444号商標は、「BOSS」の欧文字を横書きに表してなり、2002年(平成14年)1月30日に国際商標登録出願、同15年2月26日に登録査定がなされ、別掲(5)のとおり、第23類及び第26類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものである。
(6)国際登録第754225号商標は、上段に「BOSS」の欧文字を大きく横書きに表し、その下にこれより小さい「HUGO BOSS」の欧文字を横書きに表した構成からなり、2001年(平成13年)2月8日に国際商標登録出願、同14年5月21日に登録査定がされ、別掲(6)のとおり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類、第35類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同14年6月14日に設定登録されたものである。
(7)国際登録第785514号商標は、黒塗りの横長四角形内に、上段に「BOSS」の欧文字を大きく横書きに表し、その下にこれより小さい「HUGO BOSS」の欧文字を横書きに表した構成からなり、2002年(平成14年)7月23日に国際商標登録出願、同16年6月11日に登録査定がされ、別掲(7)のとおり、第14類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同16年7月23日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人などについて
ア フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト(以下「フーゴ・ボス」という。)は、1923年ドイツで設立され、現在までヨーロッパ、米国、アジアを含む世界各国で高級紳士服及び高級紳士服用品の製造販売を主として行っている法人であって、2010年の時点で、ドイツ以外にもスペイン、フランス、イタリア、スイス、イギリス、ベルギー、ポーランド、スウェーデン、アイルランド、ポルトガル、デンマーク、トルコ、ルクセンブルク、オランダ、カナダ、アメリカ、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、中国、日本等の多数の国々で子会社又は関連会社を有しており、自社直営の小売店の店舗数は537に上り、フランチャイズ形式で運営される小売店の店舗数は、1000を超えている。その結果、フーゴ・ボスに係るブランドの製品のみを取り扱う単独店舗が世界80力国で1500以上存在することとなっている。フーゴ・ボスの製品を取り扱う店舗では、同人の製品の代名詞ともいえる紳士服のみならず、その他の衣類、服飾品、眼鏡、香水、かばん類、身の回り品等の多岐にわたる製品が取り揃えられており、前記の世界各国に所在する子会社や小売店舗等の単独店舗に加え、百貨店やショッピングモール内の店舗を中心とした124力国の約6100の販売拠点でこれらの製品を購入することができる(甲2の1及び2)。
イ フーゴ・ボスに係るブランドは、現在では、「BOSS」及び「HUGO」の2つのコアブランドから構成されており、その中でも中核をなすBOSSブランドは、コンセプトの異なる「BOSS Black」「BOSS Selection」「BOSS Orange」「BOSS Green」の4つの製品ラインナップを有している(甲2の1及び2)。すなわち、フーゴ・ボスにあっては、その略称たる「BOSS」をコアブランドの名称として用い、また、「BOSS」に他の文字を結合した表示を当該コアブランドを構成する各製品ラインナップの名称として採用し、これらのラインナップがフーゴ・ボスのコアブランドたるBOSSブランド(以下、これらを「BOSSブランド」という。)に属することを鮮明にすると共に、各ラインナップの特色を明確にしている(甲3の1及び2)。
ウ フーゴ・ボス及び前記したフーゴ・ボスの子会社や関連会社から構成されるグループ(以下「フーゴ・ボスグループ」という。)の2010年度の総売上高は、前年比約11%増の17億2900万ユーロに達している(2009年度:約15億6200万ユーロ)。セグメント別売上高では、アジア太平洋地域が約2億3000万ユーロと前年比およそ40%増という大幅な伸びを見せ、アメリカ大陸が約3億8100万ユーロ、欧州が約10億7300万ユーロ、ロイヤリティー関連が約4500万ユーロであった(甲2の1及び2)。そして、1999年度から2010年度までのフーゴ・ボスグループの総売上高及びこれに占めるBOSSブランド製品の売上高の割合の推移は、甲第4号証に示すとおりであるが、BOSSブランド製品の売上高は、今日に至るまで長年にわたってフーゴ・ボスグループの総売上高の中で毎年90%前後という高い数値を記録しており、BOSSブランドは、同グループ全体の事業戦略上、最も重要なコアブランドとして位置づけられているものである(甲2の1ないし甲4)。
エ 世界的規模で事業活動を行っているフーゴ・ボスにあって、毎年多額の宣伝広告費を費やしているのは想像に難くないものであるが、その宣伝広告活動の具体的な内容としては、一般日刊新聞紙、業界紙、専門家向け及び一般向けファッション雑誌への広告掲載、テレビ番組や映画で出演者が着用する衣服の提供等であり、これらの手段を介して、製品の宣伝広告・周知に努めている。また、フーゴ・ボスは、世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛、映画やテレビとのタイアップも盛んに行い、積極的なPR活動を続けてきた。特に、競技イベントにおける活動は活発で、例えば、テニスの大会であるデビスカップ、全米オープン、全仏オープンや、ゴルフのメルセデスジャーマンマスターズなどのスポンサーを務めたことは、広く知られているものである。さらに、ドイツのバイエルン・ミュンヘン及びシュツットガルト、スペインのレアル・マドリード、イングランドのチェルシー、イタリアのACミランという各国のプロサッカーリーグを代表する有名チームヘのオフィシャルスーツやオフィシャルユニフォームの提供を行い(甲5の1ないし10)、また、ゴルフ界のトッププロであるセベ・バレステロス、ベルンハルト・ランガー、フィル・ミケルソン、ヘンリク・ステンソンとの間で専属ウェア契約を締結し、これらの一流のチームや選手の競技での活躍やライフスタイルを通して、需要者にフーゴ・ボスのブランドイメージを印象付けるべく、幅広い活動を行ってきた。このほかにも、フーゴ・ボスが、視聴者数は、世界で数千万人以上といわれるモータースポーツF1の中でも高い人気を誇るマクラーレンチームのスポンサーを長年にわたって務めていることは、有名である(甲6の1ないし10)。
オ フーゴ・ボスは、BOSSブランド製品を取り扱う店舗における店舗デザインの統一及び包装紙・包装用袋・リボン・シール・タグヘの世界的に統一された同一標章の使用等(甲7の1ないし5、甲8)の徹底したマーケティング活動を介して、BOSSブランドの世界的な認知度やイメージを強化しており、また、世界の主要都市で開催される注目度の高いファッションイベントヘも参加し、フーゴ・ボス自らもファッションショーを開催し、主要な顧客夕−ゲット層に対するBOSSブランドのアピールや認知度を更に高めるべく積極的に活動している。
カ このように、フーゴ・ボスは、その事業の中核をなすBOSSブランドのイメージの普及、定着及びその周知に努め、最大限の宣伝広告等の活動を行い、その結果、マスコミや需要者の注目を集めることに成功し、BOSSブランド製品の高品質性と相まって、世界的なファッションリーダーとして認知されているものであるが、その一例として、フーゴ・ボスの業務に係る製品は、テュス・ホッパー、ニコラス・ケイジ、ジョン・トラボルク、ダスティン・ホフマン、ロバート・デ・ニーロ、ハリソン・フォード、ショーン・コネリー、ジョージ・クルーニー等のいわゆるビッグスターやセベ・バレステロス、フィル・ミケルソン、アイルトン・セナ、ルイス・ハミルトンといったスポーツ界の超一流のトッププロにも愛用されるに至っており(甲21の29ページ)、フーゴ・ボスは、既に高級紳士服・高級紳士用品の製造販売業者としての確固たる地位を築いているものである。
キ 上述のように、世界的規模で事業活動を行っているフーゴ・ボスにあっては、その略称であって、かつコアブランドたる「BOSS」の欧文字のみからなる商標及びBOSSブランドを構成する各ラインナップの製品について基本的に使用される「BOSS」の欧文字を顕著に表わし、その下段に「HUGO BOSS」の欧文字を小さく表わしてなる商標(甲7の1)について、世界各国に商標登録出願を行い、多数の商標権を取得している。これらの商標は、フーゴ・ボスの業務に係る製品が販売されるに際し、その製品に当然に付されるものであるが、世界各国で長年にわたって広範に使用され続けた結果、『「BOSS」の商標又は事業名称は、非常に広範な公衆の間で周知となっている(ドイツ)』、『「BOSS」商標及び「BOSS/HUGO BOSS」商標の名声は、非常に高いものである(オーストリア)』、『「BOSS」商標は世界的に名声のある商標として、著名なものであるか、又は、確立している(オーストラリア)』、『「BOSS/HUGO BOSS」標章は、フーゴ・ボスに係る商標として周知であると証明された(デンマーク)』等と、1990年代半ばから現在に至るまで、本国たるドイツやオーストリア、デンマーク、オーストラリア等の諸外国の裁判所や特許庁の行政・司法機関において判断され、その周知・著名性が認定されているものである(甲9の1ないし甲12の2)。
ク 上述の状況を総合的に勘案すると、一般日刊新聞紙、業界紙、専門家向け及び一般向けファッション雑誌への広告掲載等のみならず、世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛をも含むフーゴ・ボスグループの広範な宣伝活動や積極的なブランド展開により、フーゴ・ボスに係る標章「BOSS」は、フーゴ・ボスの略称及び同社の事業の中核をなすコアブランドの名称として、あるいは同社の出所に係る製品を示す商標として、既に世界的な名声を得ているものであり、また、顕著に表わされた「BOSS」の欧文字の下段に「HUGO BOSS」の欧文字を配してなる商標(甲第7号証の1、以下『商標「BOSS/HUGO BOSS」』という。)は、これを付された製品、特に紳士用被服が、フーゴ・ボスのコアブランドたるBOSSブランドに属するものであることを表示するものとして、世界各国の需要者及び取引者の間に広く認識されているものである。
(2)日本における「BOSS」商標の著名性について
ア 我が国においてフーゴ・ボスに係る製品の本格的な販売が始まったのは、1985年秋頃であり、当初は、商社を通じての販売であったが、その後、1992年にヒューゴ・ボス株式会社が設立され(後にヒューゴボスジャパン株式会社に改称。)、同社がフーゴ・ボスに係る製品の日本における輸入及び販売を現在まで独占的に行っている。
そして、ヒューゴボスジャパン株式会社(ヒューゴ・ボス株式会社を含む。以下「ヒューゴボスジャパン」という。)は、フーゴ・ボスの業務に係る製品を直営店や有名百貨店のインショップ等で販売することにより、紳士服・婦人服及び紳士・婦人用品の製造販売者たるフーゴ・ボス及びBOSSブランドを中心としたフーゴ・ボスに係る製品の我が国におけるイメージの維持、定着に努めており、六本木の直営店や阪急、高島屋、大丸、西武百貨店、三越、伊勢丹、そごう、小田急百貨店、東急百貨店、遠鉄百貨店、松屋、松坂屋等の有名百貨店のインショップ等でフーゴ・ボスの業務に係る製品が全国的に販売されている(甲8、甲13)。
イ また、我が国でも、1990年代初頭からフーゴ・ボス及びBOSSブランド製品が雑誌や新聞等で頻繁に取り上げられ始め、ヒューゴボスジャパンは、これらの取材等に協力し、フーゴ・ボス及びBOSSブランド製品の紹介や周知に積極的に関与する(甲14)と共に、自らも、1990年以降、特に1997年と1998年に集中的に新聞や雑誌に宣伝広告を掲載することにより(甲15)、我が国の需要者・取引者にフーゴ・ボス及びBOSSブランドを印象付けることに成功している。
また、前述のフーゴ・ボスの世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛等の積極的なPR活動は、我が国でも新聞や雑誌を通じて広く紹介されているものである。さらに、フーゴ・ボス及びヒューゴボスジャパン(以下「フーゴ・ボス等」という)にあっては、我が国独自の活動として、世界最大のスポーツイベントであるサッカーワールドカップのフランス大会(1998年)に出場する日本代表チームヘのオフィシャルスーツの提供を行い(甲16)、また、我が国随一の人気を誇るプロサッカーチーム「浦和レッドダイヤモンズ」のオフィシャルスポンサーとしてスーツを提供するなど(甲17)、一貫して紳士服及び紳士用品の製造販売業者としてのフーゴ・ボスの我が国でのイメージの普及、定着及び周知に努めてきた。
なお、各書証の中で「HUGO BOSS」を片仮名に表記するに際して「ヒューゴ・ボス」と表示している事例が複数見受けられるものの、フーゴ・ボスを指称していることは明らかである。
ウ 上述のように、ヒューゴボスジャパンは、フーゴ・ボスの業務に係る製品について宣伝広告を行うほか、権利侵害者に対しては、細心の注意を払い、そのたびに警告書を送付するのみならず、新聞等に掲載された広告においても需要者に対して注意を促してきた。また、フーゴ・ボス等は、混同を生じさせる程類似すると考えられる商標が出願・登録された場合には、それらに対して異議を申立て又は無効審判を請求し、フーゴ・ボスの著名な略称及びそのコアブランドたるBOSSブランドの保護と管理並びに信用力の低下及び希釈化の防止には、フーゴ・ボスグループ全体で一丸となって膨大な費用と労力を費やしてきた。
そして、このような長年にわたる努力やBOSSブランドの宣伝広告活動等の結果、標章「BOSS」及び商標「BOSS/HUGO BOSS」は、フーゴ・ボスの略称又はそのコアブランドを指称するものとして、あるいは当該コアブランドに属する製品、特に紳士用被服の出所を表示するものとして、我が国の需要者・取引者の間でも広く認識されるに至っている。
したがって、上述の状況を総合的に勘案すると、フーゴ・ボス等の使用に係る「BOSS/HUGO BOSS」は、フーゴ・ボスに係る紳士服及び紳士用品について使用されるものとして、本件商標の出願日である平成23年7月当時には、既に十分な著名性を獲得していることは明らかであり、そして、その状態は、現在まで継続しているばかりでなく、むしろ、その増す一方といえるものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、「ウェルボス」の片仮名の下段に「WELBOSS」の欧文字を配して構成されてなり、前半部の「ウェル/WEL」と後半部「ボス/BOSS」の部分とに容易に分離して看取され得るものであるから、後半部の「ボス/BOSS」の欧文字に照応して本件商標からは「ボス」の称呼も生じると考えられる。
これに対し、引用商標は、「BOSS」の欧文字のみ、又は、「BOSS」「HUGO BOSS」の欧文字を二段書きにして構成されてなり、該構成中に顕著に表わされた「BOSS」の欧文字に照応して、引用商標からは「ボス」の称呼が自然に生ずるものである。
イ そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、上述のように両商標からは「ボス」の称呼が生じることから、両商標は、その称呼において同一又は類似である。
また、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは同一又は類似であることをもかんがみると、本件商標は、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず、登録を認められたことは明らかであるので、その登録は、取り消されるべきである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
ア 上述のように、商標「BOSS/HUGO BOSS」は、1990年代半ばから現在に至るまで、フーゴ・ボスの業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者・取引者の間に広く認識されているものである(甲18の1ないし9、甲20、甲21)。
また、このような商標「BOSS/HUGO BOSS」に関する周知・著名性並びにその構成態様及び実際の使用態様と相まって、「BOSS/ボス」の文字についても、これがフーゴ・ボスの業務に係る「男性用被服」等の商品に使用される商標として周知でもあり、更には、フーゴ・ボスのファッション関連産業における著名性と相まって、被服の分野で名声を得た略称として、あるいは同社のコアブランドたるBOSSブランドの名称として、既に公衆に知られている(甲18の2、6、8、甲19、甲21)。
したがって、フーゴ・ボスの業務に係る「紳士服、紳士用品」の商品との関係で、商標「BOSS/HUGO BOSS」及び商標「BOSS」のみならず、名声を得ている略称としての「BOSS/ボス」及びコアブランドの名称としての「BOSS/ボス」のいずれもが、これらは、フーゴ・ボスに係るものであると需要者・取引者に容易に認識される程度に周知・著名なものとして認知されているものである(甲18の1ないし甲21)。
イ 次に、本件商標とフーゴ・ボスに係る商標「BOSS/HUGO BOSS」及び商標「BOSS」並びに略称としての「BOSS/ボス」及びコアブランドの名称としての「BOSS/ボス」との間で出所の混同が生ずるか否かについて検討すると、商標「BOSS/HUGO BOSS」は、1対4.5程度の比率で「BOSS」の文字が顕著に表わされており、このような商標に接した需要者・取引者において、当該商標中の「BOSS」の文字を要部として着目するのは実際の商取引の実情からも明らかである(甲21)。
そもそも、フーゴ・ボスにあっては、コアブランドたるBOSSブランド製品の出所を明確にし、需要者・取引者の間で出所の混同が生じることを防ぐために、「BOSS」の文字を顕著に表わし、「HUGO BOSS」の文字を下段に小さく配した態様で商標「BOSS/HUGO BOSS」を採択・使用しているものである。
すなわち、BOSSブランドに付される世界的に統一された商標「BOSS/HUGO BOSS」は、「BOSSブランドは、HUGO BOSSによって提供される。」という意味合いを瞬時に想起させるべく、細心の注意を払っている。そして、その結果として、「BOSS/ボス」の文字が、当該商標中で最も顧客吸引力を発揮するに至り、フーゴ・ボスの名声を得た略称として、又はコアブランドのBOSSブランドの名称として、あるいは同ブランドの製品に付される商標として、多角的な面から需要者・取引者に広く認知されており(甲18の1ないし甲21)、このような長年にわたる努力の結果得られた業務上の信用を保護するのが商標法制定の趣旨といえるものである。
そこで、このように「紳士服、紳士用品」の商品の関係でフーゴ・ボスを容易に想起させ得る「BOSS/ボス」と本件商標とを比較すると、本件商標は、「WEL/ウェル」と「BOSS/ボス」の文字とを結合させてなり、「ボス」の文字を含んでいると一見して把握されるのである。そして、「ボス」の文字は、「紳士服、紳士用品」の関連の分野でフーゴ・ボスの略称、同社のBOSSブランドの名称、又は同社の使用に係る商標として、需要者・取引者の間で広く認識されるに至っており、「WEL/ウェル」と「BOSS/ボス」の両文字の自他商品識別力にはこの上ない程の軽重が存在するものである。
また、本件指定商品中には、「紳士服」の原材料となり密接な関連性を有する繊維製品が多数含まれているのみならず、「紳士用品」と直接的に抵触する「布製身の回り品」までもが含まれていることからすると、本件商標が付された本件指定商品が実際の商取引に資された場合、これに接した需要者・取引者においては、フーゴ・ボス又はBOSSブランドを容易に想起又は連想し、さらに、当該商品は、フーゴ・ボス等又はこれらと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、出所の混同を生じさせる蓋然性は、極めて高いものである。
ウ さらに、商標「BOSS/HUGO BOSS」及び「BOSS」が外国で周知・著名な商標であることは、甲第9号証の1ないし甲第12号証の2に示したとおりで、遅くとも本件商標の出願時には、既に我が国の取引者の間でそのような事実が知られており、このような観点からも、本件商標は、フーゴ・ボスの業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれが当然にあると考えられる。
エ 上述の状況を総合的に勘案すると、「ボス」の文字を含んでいることが瞬時に理解でき、また、当該文字が容易に独立して看取され易い本件商標が付された本件指定商品が実際の商取引に資された場合、これに接した需要者・取引者は、フーゴ・ボス又はBOSSブランドを容易に想起又は連想するのみならず、その商品はフーゴ・ボス等又はこれらと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、出所について混同を生じることは明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、「ウェルボス」の片仮名と「WELBOSS」の欧文字とを上下二段に横書きに表した構成からなるところ、各文字は,同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、視覚上、それぞれを一つの語として看取されるといえるものである。
そして、「ウェルボス」と「WELBOSS」の各文字は、それぞれ辞書類に載録がないものであるから、本件商標は、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識するというべきものである。
また、上段の「ウェルボス」の片仮名は、下段の「WELBOSS」の欧文字の読みを表したものと容易に理解でき、そうとすると、本件商標からは「ウェルボス」の称呼が生ずるものといえる。そして、該「ウェルボス」の称呼は、格別冗長でなく、無理なく一気に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、「ウェルボス」の称呼のみを生じ、また、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、それぞれ「BOSS」若しくは「BOSS」と「HUGO BOSS」の欧文字とを上下二段に表した構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「ボス」または「ヒューゴボス」の称呼が生ずるものである。そして、「BOSS」の欧文字は、「親分、上司」の意味を有する成語であり、そうとすると、引用商標からは、「親分、上司」の観念が生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は、それぞれ上述した構成からなるものであるから、明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標は「ウェルボス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標の称呼は、「ボス」または「ヒューゴボス」であるところ、両称呼は、「ボ」「ス」の音を共通するものの、その構成音及び構成音数が明らかに相違し、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、上述したとおり、本件商標から特定の観念は生じないのに対し、引用商標からは「親分、上司」の観念が生ずるものであるから、比較することができず、類似するとはいえないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 「BOSS」商標の周知著名性
申立人が提出した甲各号証によれば、フーゴ・ボスは、1923年にドイツで設立されたドイツ最大手のメンズアパレルメーカーであって、世界的に営業活動をしており、2010年度のグループ全体の総売上高は17億2900万ユーロに及んでいた事実(甲2の1及び2)、また、紳士服などのBOSS製品は、我が国でも各地の有名百貨店内、フランチャイズ店、東京・青山にある直営店などにおいて本件商標の登録出願前より販売されていた事実(甲8、甲13)が認められる。
そして、フーゴ・ボスに係る標章「BOSS」は、一般日刊新聞紙、業界紙、専門家向け及び一般向けファッション雑誌への広告掲載等のみならず、世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛をも含むフーゴ・ボスグループの広範な宣伝活動や積極的なブランド展開され、本件商標の登録出願前に、我が国の業界新聞、雑誌などにしばしば紹介された事実、また、「BOSS」及び「HUGO BOSS」の文字からなる商標と共にBOSS製品の紹介記事、宣伝広告がしばしば我が国の雑誌、新聞に掲載された事実が認められる。
以上の事実によれば、フーゴ・ボスが、男性用被服などについて使用する「BOSS」及び「HUGO BOSS」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る商標として、取引者・需要者の間において相当程度広く認識されていたものであり、また、その構成中の上段に大きく表された「BOSS」の文字により、需要者に「BOSS」ブランド、「ボス」ブランドとして認識されることがあったものと認められる。
イ 商標法第4条第1項第15号該当性
本件商標の登録出願時及び査定時において、引用商標は、申立人の業務に係る男性用被服等を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められる。
しかしながら、たとえ本件商標がその構成中に「BOSS」の文字有しているとしても、本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、ほかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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