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Trademark Appeal Case

同一商標の重複登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−6638(T2013−6638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類,第25類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年2月7日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審における同年11月19日付け及び当審における平成25年4月11日付けの手続補正書により,第5類「身体用潤滑剤,その他の薬剤,サプリメント」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,スリッパサンダル,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,出願人所有に係る登録第1970058号商標,登録第3107435号商標,登録第3215848号商標及び登録第4820353号商標(以下『請求人登録商標』という。)と同一であり,かつ,その指定商品及び指定役務も同一のものであるから,これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,請求人登録商標の指定商品及び指定役務と,同一の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願商標と請求人登録商標とは,指定商品において同一のものを含まないものとなった。

したがって,本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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