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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「立体商標の識別力と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−15374(T2012−15374/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−15374(T2012−15374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の識別力と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−15374(T2012−15374/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の識別力と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月11日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年4月12日付け及び当審における同25年7月11日付けの手続補正書により補正された結果、第9類及び第18類に属する別掲(2)に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、四角形の板状のものに多少の凹凸を施し、一辺に接続部とおぼしき部品を有した立体的形状のみからなるところ、本願の指定商品に係る業界において、平板状の外形を備えタッチパネル式などの表示・入力部を持った携帯可能なタブレットコンピュータ等が人気を集め、これらの本体やディスプレイ部分を保護するためのケースやカバーといった、アクセサリー等も少なからず市場を流通している実情があることからすると、本願商標を指定商品中『コンピュータ・携帯電話・手持ち型コンピュータ・携帯型電子応用機械器具・音声又は映像の再生用機械器具・携帯情報端末装置・全地球位置測位装置(GPS)及び電子手帳用ケース・カバー)』について使用しても、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、角に丸みをもたせた板状の平行四辺形をやや左側を高くして表し、その平行四辺形の表面全部に、角に丸みをもたせた細長の4つの平行四辺形を配することにより、板状の平行四辺形の表面に凹凸を施し、さらにその板状の平行四辺形の下部の一辺に、機器への接続部とおぼしき突起部をその平行四辺形の一辺より少し短めに配した立体的形状からなるものである。

そして、その指定商品については、前記1のとおりに補正された結果、原査定において商品の形状表示となる旨説示した商品はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標は、その指定商品の形状を表示するものとは認められないものであり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願商標は、上記のとおりの構成からなるものであり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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