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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16238(T2012−16238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Systemic Coaching」の欧文字と「システミック・コーチング」の片仮名とを二段に横書きしてなり、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成24年8月22日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務にはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、全体として「組織的な観点からの、相談役(コーチ)との対話を通じて本人が考え行動する能力を引き出す自己改善術」程の意味合いを容易に看取させるから、これをその指定商品又は指定役務中、上記意味合いに照応する商品又は役務、例えば「組織的な観点からの、相談役(コーチ)との対話を通じて本人が考え行動する能力を引き出す自己改善術を内容とした書籍」及び「組織的な観点からの、相談役(コーチ)との対話を通じて本人が考え行動する能力を引き出す自己改善術の知識の教授」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品又は役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり「Systemic Coaching」の欧文字と「システミック・コーチング」の片仮名とを二段に横書きしてなるものである。

そして、たとえ、「Systemic Coaching」及び「システミック・コーチング」の文字が原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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