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Trademark Appeal Case

R20とアールニジュウの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7095(T2013−7095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ほぼ同じ大きさで表された「アールニジュウ」の片仮名と「R20」の欧文字及び数字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子,パン,甘酒(レトルトパウチされたものを含む。),甘酒のもと(フリーズドライ加工したものを含む。),サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ドレッシング,焼肉のたれ,鍋用のつゆ,調味料,穀物の加工品,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,レトルトパウチされたおかゆ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,いか飯(調理済み),パスタソース,酒かす,茶」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,その他のアルコール飲料(ビールを除く)」を指定商品として、平成24年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『R20』の文字と、その表音と認められる『アールニジュウ』の文字とを二段に書してなるところ、アルファベットの1字若しくは2字及び数字は商品の品番、種別等を表す記号、符号として取引上普通に使用されているものであり、また、我が国において、欧文字等にその読み方を片仮名で併記することは一般に行われていることからすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、ほぼ同じ大きさで表された「アールニジュウ」の片仮名と「R20」の欧文字及び数字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様によれば、上段の片仮名は、下段の欧文字及び数字の読みを表したものとして看取、理解され得るものの、当審において職権をもって調査したところによれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上、上記構成態様、すなわち、欧文字及び数字の組合せとその読みとを二段表記してなる標章が、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを上記記号、符号の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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