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Trademark Appeal Case

商標・役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7416(T2013−7416/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年12月2日に登録出願され,その後,指定役務については,当審において平成25年4月22日付け手続補正書により,第35類に属する別掲(2)のとおりの指定役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4546161号商標(以下『引用商標1』という。),登録第4585527号商標(以下『引用商標2』という。),国際登録第786175号商標(以下『引用商標3』という。),国際登録第946751号商標(以下『引用商標4』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1ないし3の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成24年2月22日(引用商標1),平成24年7月12日(引用商標2),2012年(平成24年)7月25日(引用商標3)に,それぞれ存続期間満了により消滅している。

また,本願商標に係る指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標4の指定商品と類似する役務はすべて削除され,引用商標4の指定商品と類似しないものとなった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

なお,原審において,本願商標については,商標法第8条第1項に係る商標として,商願2011−11495号を引用しているが,前記1のとおり補正された結果,当該引用する商標の指定商品と類似する本願商標の指定役務は,削除されている。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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