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結論

勝訴(請求認容)

商標「G.I.JOE」のG.I.JOEの出所混同(第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90957号)

審判番号
平成11年異議第90957号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「G.I.JOE」
争点(論点)
G.I.JOEの出所混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90957号・異議)は、本件商標「G.I.JOE」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「G.I.JOEの出所混同」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4255683号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4255683号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255683号商標(以下、「本件商標」という。)は、「G.I.JOE」の欧文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア、茶、水あめ、穀物の加工品、サンドイッチ、ピザ、ハンバーガー、べんとう、ホットドッグ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」を指定商品とし、平成9年10月15日に登録出願、同11年3月26日に設定の登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至甲第6号証を提出した。

3 取消理由の通知

当審では、上記登録異議申立人の理由に基づいて、「本件商標は、米国のハズブロー・インターナショナル・インコーポレーテッドが『男子向きの兵士の着せ替え人形』に永年使用し、取引者・需要者の間において広く知られていたものと認められる商標『G.I.JOE』と同一の文字よりなるものである。してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときには、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、何らの意見をのべていない。

5 当審の判断

登録異議申立人が提出した甲各号証をみるに、ハズブロー・インターナショナル・インコーポレーテッド(以下、「ハズブロー社」という。)は、「おもちゃ、人形」を製造販売する米国の著名な玩具メーカーである。そして、ハズブロー社の子会社であるハズブロージャパン株式会社は、我が国において1960年代から「兵士着せ替え人形」について「G.I.JOE」の文字よりなる商標を使用してきたものである。その結果、「G.I.JOE」の文字よりなる商標は本件商標の出願時に該ハズブロー社の「兵士着せ替え人形」の商標として、取引者・需要者間において広く知られに至ったていたものと認められる。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用する時は、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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