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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5860(T2013−5860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第24類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年3月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月29日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4736028号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「24CARAT」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月3日に登録出願、別掲3のとおりの商品及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に設定登録され、その後、平成20年11月21日に指定商品中、第24類の商品について、放棄による一部抹消の登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、赤色でややデザイン化された「24karats」の文字と青色の「SURF」の文字とを結合したものとして看取されるものであり、該文字は、色彩及び書体に違いがあるとしても、その構成全体がまとまりを有し、一体的な印象を与えるものである。

また、構成文字全体から生じる「ニジュウヨンカラッツサーフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「SURF」の文字部分が、「打ち寄せる波。サーフィンをする。」等の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、また、「24karats」の文字部分のみを分離・抽出し、該文字から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標から「24karats」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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