1本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年7月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,登録第1518170号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5081581号商標(以下『引用商標2』という。)と,『コマンド』の称呼及び『特殊部隊』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり、「OP」の欧文字と「Commando」の欧文字の間に半角程度の間隔をあけて表し,その下に「オーピーコマンド」の片仮名を表してなるところ、かかる構成にあっては、下段の「オーピーコマンド」の片仮名が、上段の欧文字から生じる称呼を特定したものと見るのが自然である。
加えて,「Commando」の文字部分が独立して自他商品・役務識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標からは,「オーピーコマンド」の一連の称呼のみを生じるものであって,特定の観念は生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標から「コマンド」の称呼及び「特殊部隊」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。