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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−22315(T2012−22315/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−22315(T2012−22315/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−22315(T2012−22315/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月5日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同年11月12日付け手続補正書をもって、第10類「医療用磁気共鳴イメージング装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、『エシュロン』の称呼を生ずる登録第4757754号商標及び登録第4929795号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「VAL」の欧文字の左方に、開口部の高さをわずかに異にする2つの弓形様の図形をそれぞれの両端部がやや重なるように対称的に配してなる図形を表し、さらに、該「VAL」の欧文字の右下方の近接した位置に「ECHELON」の欧文字(該「ECHELON」の欧文字は、該「VAL」の欧文字に比して小さく表されているものの、同じ書体で表されており、かつ、各欧文字の語尾が揃うように配置されている。)を配してなるところ、上記図形部分は、その全体形状が概ね楕円形であり、かつ、その右方には「VAL」の欧文字が表されていることに加え、「楕円形」等の意味を有する英語「oval」が一般に慣れ親しまれているものであることをも併せ考慮すると、「O」の欧文字を図案化してなるものとして看取、理解され得るとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、図案化してなる「OVAL」の欧文字と「ECHELON」の欧文字とを組み合わせてなるものというのが自然であるところ、前者は、既述のとおり、「楕円形」等の意味を有する英語であり、後者は、「段階、階層」等の意味を有する英語であるものの、本願の指定商品との関係において、そのいずれかが商品の品質を表示するものとして認識される等、自他商品の識別標識として機能し得ないものである、あるいは、そのいずれかが他方に比してより強い印象を取引者、需要者に与えるものであるとまではいい難い。

また、上記「OVAL」及び「ECHELON」の欧文字全体から生じる「オーバルエシェロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

以上を総合勘案すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ECHELON」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって、まとまりある一の標章として認識するとみるのが相当であるから、これより、「オーバルエシュロン」の一連の称呼のみを生じるというべきであり、ほかに本願商標と引用商標とが類似するとすべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標から「エシェロン」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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