結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6076(T2013−6076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チル」の片仮名を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月23日受付の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5024612号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年8月23日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5382824号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「TILL」の欧文字を書してなり、平成22年7月30日に登録出願、第27類「体操用マット」を含む第16類、第17類、第19類、第20類、第27類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、上記1のとおり「チル」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標1は、別掲2のとおり、黒塗り長方形内の左側に図形、右側に「CHILL」及び「FACTORY」の欧文字をそれぞれ同じ書体の白抜きで表してなるものであり、その構成はまとまりよく一体に表されており、その文字部分から生じる「チルファクトリー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標1は、たとえ、その構成中「CHILL」の文字と「FACTORY」の文字とが文字の大きさを異にするとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CHILL」の文字にのみ着目するというより、むしろ、構成全体をもって一体のものと認識するとみるのが相当である。
また、引用商標1は、その構成中「CHILL」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
してみれば、引用商標1から「CHILL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、また、他に本願商標と引用商標1とが類似するというべき事情は見いだせない。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2は、上記2(2)のとおり「TILL」の欧文字を書してなるものであり、該文字(語)は一般に親しまれた英単語であるから、「ティル」の称呼を生じ、「...まで」の観念を生じるものである。
そこで、前記(1)のとおり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じない本願商標と引用商標2とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「チル」の称呼と、引用商標2から生じる「ティル」の称呼とは、共に2音という極めて短い音構成において、語頭における「チ」と「ティ」の音の差異を有するものであるから、該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは「...まで」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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