sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の要部抽出と称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−6076(T2013−6076/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−6076(T2013−6076/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FACTORY」
争点(論点)
商標の要部抽出と称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−6076(T2013−6076/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FACTORY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チル」の片仮名を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月23日受付の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5024612号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年8月23日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5382824号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「TILL」の欧文字を書してなり、平成22年7月30日に登録出願、第27類「体操用マット」を含む第16類、第17類、第19類、第20類、第27類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、上記1のとおり「チル」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標1は、別掲2のとおり、黒塗り長方形内の左側に図形、右側に「CHILL」及び「FACTORY」の欧文字をそれぞれ同じ書体の白抜きで表してなるものであり、その構成はまとまりよく一体に表されており、その文字部分から生じる「チルファクトリー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標1は、たとえ、その構成中「CHILL」の文字と「FACTORY」の文字とが文字の大きさを異にするとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CHILL」の文字にのみ着目するというより、むしろ、構成全体をもって一体のものと認識するとみるのが相当である。

また、引用商標1は、その構成中「CHILL」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。

してみれば、引用商標1から「CHILL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、また、他に本願商標と引用商標1とが類似するというべき事情は見いだせない。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2は、上記2(2)のとおり「TILL」の欧文字を書してなるものであり、該文字(語)は一般に親しまれた英単語であるから、「ティル」の称呼を生じ、「...まで」の観念を生じるものである。

そこで、前記(1)のとおり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じない本願商標と引用商標2とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「チル」の称呼と、引用商標2から生じる「ティル」の称呼とは、共に2音という極めて短い音構成において、語頭における「チ」と「ティ」の音の差異を有するものであるから、該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは「...まで」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。