sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300098(T2013−300098/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5289207号商標の指定役務中、第41類「カウンセリング・相互カウンセリング・ヒプノセラピー(催眠療法)・心理療法および身体心理療法の施術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験・模擬試験の企画・実施・運営,資格検定試験・模擬試験の実施に関する情報の提供,資格検定試験受験者へのセミナーの開催,セミナーの企画・運営又は開催,会議・講演会・研修会・シンポジウムの企画・手配・運営又は開催,資格検定試験の学習用の電子出版物の提供,電子出版物の提供(インターネットを利用した電子出版物の提供を含む。),図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,オンラインによる電子書籍・音楽・音声・画像又は映像の提供」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5289207号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。