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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8665(T2013−8665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,肥料,人工甘味料」及び第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月1日付け及び当審における同25年5月11日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,肥料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2218195号商標及び登録第4615405号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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