結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6428(T2013−6428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,苗,苗木」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた円輪郭の内部に片仮名の1字である『ヲ』を書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、丸型図形内に「ヲ」の片仮名を配してなるものであるところ、我が国においては、古くから丸型図形内に平仮名、片仮名又は漢字の1字を配してなる標章が、商家の屋号を表すいわゆるのれん記号として、広く類型的に用いられているというのが実情であるから、上記構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをのれん記号の一類型として看取、理解する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、単に丸型図形内に片仮名「ヲ」を配してなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって、商品の出所識別標識たり得るのれん記号の一として認識されるものというべきであり、これをもって、本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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