Trademark Appeal Case
著名略称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90925号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4251034号商標(以下、「本件商標」いう。)は、平成9年10月17日に登録出願され、「ロッシュ」の文字を書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標である。また、「ロシュ」又は「ロッシュ」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「医薬品、化学品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の取り消し理由
本件商標は、スイス国バーゼル市に本社を置き世界的に著名な製薬会社である「エフ ホフマン ラ ロシュ アーゲー」の著名な略称と認められる「ロッシュ」の文字を書してなるものであるから、商標法第4条第1項第8号の規定に該当する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すものとする。
4 商標権者は、上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、スイス国バーゼル市に本社を置き世界的に著名な製薬会社である「エフ ホフマン ラ ロシュ アーゲー」の著名な略称と認められる「ロッシュ」の文字を書してなるものであるから、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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