結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4974(T2013−4974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FIVES」の文字を書してなり,第7類,第11類,第37類,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年12月28日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成23年12月9日付け及び当審における平成25年3月14日付けの手続補正書により,第37類「建築物の建設,工業用炉用圧延機の修理・保守及び工事,空調機械器具の設置工事及び修理,自動車の保守及び修理,採石工事,暖房設備工事及び暖房装置の修理,民生用電気機械器具の設置工事及び修理,さく井,炉の設置工事及び修理,建築物の断熱・防音・絶縁工事,ブルドーザーの貸与,建設用クレーンの貸与,石又はれんがの工事,道路の清掃,乗物の洗浄,配管工事,屋内及び屋外の塗装,冷却用器具の設置工事及び修理,磨耗又は部分的に破損したエンジンの修理,乗物及び建築物の防錆処理,工場の建築工事,工場の損傷の修復・補修工事」及び第40類「金属の加工,炭素の化学処理,ボイラーの組立,廃棄物の変形処理,危険物の除染・除去,空気の脱臭処理,浄水処理,鍛冶,フライス削り,亜鉛めっき,ラミネート加工,磁化加工,金属の鋳造,金属めっき,金属加工,油の加工,研磨,ガス・電気・熱エネルギーの生産,空気の浄化処理,金属・原油・砂糖・塩の精製,溶接加工,ガラス器のブロー成形,加硫処理」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務中,第7類,第11類及び第42類には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は,登録第4697376号商標及び登録第4697377号商標(以下「引用各商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用各商標の指定商品と類似しない役務になった。
(3)まとめ
以上によれば,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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