結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14266(T2012−14266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)国際登録第982655号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「FOSS」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)10月23日に国際商標登録出願、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「FOS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものであり、その構成文字に相応して、一文字一文字を区切って発音する場合には、「エフオーエス」の称呼を生じ、また、該語を英語読み風に一気一連に発音する場合には、「フォス」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2(2)のとおり「FOSS」の欧文字を書してなり、「堀、溝」の意味合いを有するものであり、その構成文字に相応して、一文字一文字を区切って発音する場合には、「エフオーエスエス」の称呼を生じ、また、該語を英語読み風に一気一連に発音する場合には、「フォス」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本願商標と引用商標とは、語尾部分において「S」の文字の有無の差異を有するものであるから、該差異は、欧文字4文字と3文字という決して長いとはいえない文字構成とも相俟って、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
次に、称呼においては、本願商標からは、「エフオーエス」と称呼される場合と、「フォス」と称呼される場合があるのに対し、引用商標からは、「エフオーエスエス」と称呼される場合と、「フォス」と称呼される場合がある。そして、両者から「フォス」の称呼を生ずる場合は、称呼を同じくするものであるが、本願商標から生ずる「エフオーエス」の称呼と引用商標から生ずる「エフオーエスエス」の称呼との比較においては、語尾における「エス」の音の有無の差により明確に区別できるものである。
また、観念においては、本願商標は、特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであり、引用商標からは「堀、溝」の意味合いを生じることから、両者は相紛れるおそれはないものである。
さらに、本願の指定商品は、主として、板状プラスチック基礎製品など、プラスチックの半加工品を含むプラスチック基礎製品であり、また、引用商標の指定商品中、本願の指定商品と類似すると認められる「unprocessed artificial resins, unprocessed plastics(未加工人造樹脂,未加工プラスチック)」は、成形等の加工を何ら施さない原料としてのプラスチックであって、これらの商品の需要者は、プラスチック加工業者であり、専門知識を有する者といえるから、取引の際に払われる需要者の注意力は、一般の消費者よりは高いといえるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両者は、外観が異なっている上に、観念については相紛れるおそれはなく、称呼上も、同じ場合だけでなく区別できる場合もあり、取引の際に払われる需要者の注意力が一般の消費者よりも高いという取引の実情を考慮すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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