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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11834(T2012−11834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KULE」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年4月22日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年1月20日当庁受付の手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝飾品,時計」、第18類「かばん類,袋物,傘,乗馬用具,皮革,皮革及び模造皮革」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着類,水泳着,水泳帽,和服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1905301号商標及び登録第4674847号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、平成25年6月21日当庁受付で出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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