sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ASCENT」の一字違いの称呼・観念類似(第4条第1項第11号|審判不服2012−1736(T2012−1736/J1))

審判番号
不服2012−1736(T2012−1736/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASCENT」
争点(論点)
一字違いの称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−1736(T2012−1736/J1)・不服)は、本件商標「ASCENT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一字違いの称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASCEND」の欧文字を書してなり、第10類「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」を指定商品とし、2010年5月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録5255457号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASCENT」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月19日に登録出願、第10類「医療用及び外科用機械器具」を指定商品として、同21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ASCEND」の欧文字よりなるところ、該語は、「登る、上る、上昇する」等の意味を有する英語の動詞である。そして、該語は、基本的な語として一般的な英語学習用の辞書にも掲載されているものであって、これよりは、その構成文字に相応して、「アセンド」の称呼を生じ、「登る、上る、上昇する」という程の観念を生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「ASCENT」の欧文字よりなるところ、該語は、「登ること、上昇」等の意味を有する英語の名詞である(いずれも、「ベーシック ジーニアス英和辞典」:株式会社大修館書店)。そして、該語は、基本的な語として一般的な英語学習用の辞書にも掲載されているものであって、これよりは、その構成文字に相応して、「アセント」の称呼を生じ、「登ること、上昇」という程の観念を生じるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、外観においては、語頭からの5文字の「ASCEN」を共通にし、異なるところは、語尾における「D」と「T」の相違のみであるから、外観上近似しているものである。

称呼においては、本願商標の「アセンド」の称呼と引用商標の「アセント」の称呼とは、商標の識別において重要な語頭からの3音「アセン」を共通にし、異なるところは語尾における「ド」と「ト」の音の相違のみである。

しかして、該差異音「ド」と「ト」は、「ト」の濁音と清音という近似音であること、かつ、比較的明瞭に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。

観念においては、両者は、語源を同じくする英語の動詞と名詞という関係にあって、本願商標の「登る、上る、上昇する」の観念と引用商標の「登ること、上昇」の観念とは、類似するものといい得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似し、外観においても近似した印象を与えるものであるから、互いに紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、諸外国における登録例等を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、あるいは、各国の審査状況等が異なることから、採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。