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Trademark Appeal Case

AUTOPLAYの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15574(T2012−15574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTOPLAY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第15類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年2月4日ジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年12月20日付け手続補正書並びに当審における同24年8月10日付け及び同25年7月18日付け手続補正書により、最終的に、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『AUTOPLAY』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるが、該文字は『自動的に作動すること、自動的に読み込みを行う機能のこと。自動再生、オート再生とも表記される』の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品中第9類『コンピュータ,コンピュータ用周辺機器,コンピュータソフトウェア,携帯電話機用ソフトウェア,タブレット型コンピュータ,電子応用機械器具及びその部品』、第15類『自動演奏をするピアノなどの楽器,自動演奏をするピアノなどの楽器の部品及び付属品』、第28類『自動演奏をするおもちゃの楽器』に使用するときは、自動的に作動する機能が装備されていることを表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成25年4月24日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品について使用しても、自他商品務の識別標識としての機能を十分に果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないと認められるものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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