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Trademark Appeal Case

品質表示の直接性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8796(T2013−8796/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「POWERUP」の欧文字を標準文字で表してなり,第21類「化粧用具」を指定商品とし,2012年(平成24年)3月15日にベネルクス商標庁及びベネルクス意匠庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成24年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『POWERUP』の文字を標準文字で表してなるが,該文字は『力が増すこと。力をつけること』を意味する英語『POWER UP』と綴り字を同じくするものであって,その表音を片仮名表記した『パワーアップ』の語が,電動歯ブラシの広告記事において普通に用いられ,一般に親しまれていることから,本願商標を,その指定商品に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するにすぎず,単に商品の品質(内容,性能)を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「POWERUP」の欧文字を表してなるところ,これが,「力が増すこと。力をつけること」の意味合いを表す英語の「Power up」の文字を想起させ,その意味合いを暗示させる場合があるとしても,同書,同大,等間隔で表された本願商標は,一体不可分の一種の造語として看取されるものであって,かつ,その指定商品との関係において,直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引者,需要者に,認識,把握されるものとはいい難いところである。

そして,当審において調査するに,本願指定商品を取り扱う業界において,「POWERUP」の欧文字が,その商品の品質(内容,性能)を表示するものとして,普通に使用されている事実を発見することができず,他に,当該商品の取引者,需要者が,該文字を商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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