結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「GOLF 2016」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月2日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年12月19日付けの手続補正書により、第14類「身飾品」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない役務が包含されている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「GOLF 2016」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、「スポーツのゴルフと数字の2016」とを表示したものと認識されるから、これをその指定商品中、第25類「ゴルフ用の被服,ゴルフ用のティーシャツ,ゴルフ用の帽子,ゴルフ用のジャケット,ゴルフシャツ」,第35類「ゴルフに対する大衆の興味・関心の助長・増進・プロモーション,ゴルフの振興活動・プロモーション,国際的競技スポーツとしてのゴルフの振興活動・プロモーション」などゴルフに関する商品・役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識として特別顕著な部分を有しているものとは認められず、需要者をして何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の第25類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、本願商標が同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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