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Trademark Appeal Case

簡単な商標の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−19447(T2012−19447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KR−X」の文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成23年9月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年4月30日付け手続補正書により、第28類「釣りざお」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『KR−X』の文字を標準文字で表してなり、ローマ字の1字又は2字をハイフンを介して適宜組み合わせたものは、商品の品番、型番、規格等を表す記号、符号として取引上類型的に採択使用されているので、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。本願の指定商品『釣り具』に関連する商品の分野において、商品の品番、規格又は型式等を表示するための記号・符号として採択・使用されている実情が、インターネットの情報からもうかがうことができる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KR−X」の文字を標準文字で表してなるものであり、欧文字2文字と欧文字1文字とをハイフンで結合させた構成からなるものである。

そして、該構成からなる標章が、本願の指定商品の分野において商品の品番等を表す記号、符号として使用されていることが認められるものである。

そうとすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。

しかしながら、請求人の主張及び当審において同人が提出した証拠によれば、次の事実が認められる。

請求人は、「KR−X」の文字を釣りざおに使用し、平成24年4月25日から販売している。

そして、「KR−X」の文字が付された釣りざおの広告が、発売前から現在までの間、釣り雑誌である「Lure magazine salt」(発行部数12万部)平成24年2月号、同年3月号、平成25年2月号、同年3月号及び同年5月号、「SALT WATER」(発行部数12万部)平成24年4月号及び平成25年5月号、「SW」(発行部数12万部)平成24年4月号、同年5月号、同年8月号及び同年10月号、「週刊LureNews」平成24年5月号、同年6月号及び同年8月号並びに「海つり日和」Vol.6(平成25年4月1日発行)において、それぞれ掲載されている。

また、「週刊LureNews」における月に1回の連載(平成24年4月13日発行から6回の連載)及び平成25年4月12日発行の記事、「SALT GAME PRESS 2012年秋号」の記事及び「Angling Salt」平成25年5月号の記事において、「KR−X」の文字が付された釣りざおがそれぞれ紹介されている。

雑誌以外でも、ケーブルテレビの釣り番組「釣りビジョン」において、「KR−X」の文字が付された釣りざおが紹介され、また、「facebook」の「ピュア・フィッシング・ジャパン 総合釣具メーカーPFJ公式ファンページ」において、平成24年2月15日以降、「KR−X」の文字が付された釣りざおの情報が随時更新されている。

さらに、「価格.com」の「ロッド・釣り竿」の「人気ランキング」において、「KR−X」の文字が付された釣りざおが、平成25年4月9日の時点で482位中の8位と13位にランクインしており、また、株式会社ナチュラムの「ロックフィッシュロッドの売れ筋ランキング」でも、平成24年10月1日の時点で1位、2位、3位及び7位にランクインしている。

そして、本願商標は、前記1のとおり、「KR−X」の文字を標準文字で表してなるものであるが、前述の雑誌等に掲載された広告や紹介記事等には、「KR−X」の文字は明朝体又はゴシック体で表されており、その態様は本願商標と外観において同視できるものである。

さらに、職権による調査によれば、請求人以外の者が「KR−X」の文字を本願の指定商品の分野において使用している事実は発見できない。

以上の事実からすると、本願商標は、その指定商品を取り扱う取引者、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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