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Trademark Appeal Case

称呼・外観・商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91377号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4119342号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4119342号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年3月26日に登録出願され、「ZENAS」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年2月27日に設定の登録がされたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和63年3月25日に登録出願され、「ZENA」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録された登録第2305607号商標及び昭和28年2月16日に登録出願され、「ゼナ」の文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和29年2月25日に設定登録された登録第441006号商標(以下「引用各商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「ミニドリンク剤」を表示するものとして、本件商標の出願前より広く一般に知られていたものであるから、引用各商標と称呼上類似する本件商標を指定商品に使用すると申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。よって、本件商標の登録は取り消すべきものである。

3.本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し平成10年10月21日付通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標と引用登録第2305607号商標(以下、「引用商標」という。)は、前記したとおりの構成よりなるところ、両者はそれぞれより生ずる「ゼナス」と「ゼナ」の称呼において紛らわしく、また、それぞれを離隔的に観察した場合、両者は外観印象においても紛れ得るものと認められる。さらに、引用商標は申立人に係る薬剤(総合ビタミン剤)を表示するものとしてわが国の取引者、需要者間において相当程度認識せられた商標と認められる。そうすると、本件商標は、引用商標と類似のものであって、取引場裡においても紛れ得るおそれがあるから、結局、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消すべきものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、平成11年3月10日付意見書において、「引用商標に係る商標権者との間で指定商品の一部放棄若しくは譲渡等に関し交渉する所存である、本件の処分については暫時の猶予を願いたい」旨述べるに止まり、事実上意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

なお、商標権者が意見書において述べる本件審理の猶予方に関する事情は、商標権付与後の登録異議の申立制度の趣旨(査定時における登録処分の適否を判断すること)に照らし、申し出に係る事情又はその成否は、必ずしも本件審理を猶予すべき不可避的事由とは認め難い。

よって、結論のとおり決定する。

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