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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13641(T2012−13641/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コク・キレ・アロマ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品」及び第30類「コーヒー及びココア」を指定商品として、平成23年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『コク・キレ・アロマ』の文字を標準文字で表してなり、『コク』『キレ』『アロマ』の各文字は、指定商品を取り扱う分野において、『コクある苦み』『強い酸味(キレの良さ)』『香ばしいアロマ』等のように味や香りを表す語としてしばしば使用されているから、これをその指定商品に使用しても、味や香りを強調する語と理解させるにとどまり、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成25年2月26日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「コク・キレ・アロマ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、上記3の審尋のとおり、「コク・キレ・アロマ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(特徴)を表示する際に一般に使用される文字(語)を中黒「・」を介して複数連ねて表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、商品の品質又は品質名を指す名称等を中黒「・」を介して一連に書して構成される商標の登録例が多数存在し、また、中黒「・」を介して一連に書した商標全体は指定商品や指定役務の品質、質、特性等を具体的に表示したものとはいえないと判断して、自他商品(役務)の識別標識としての機能を認めた審決例が多数存在する旨主張している。

しかしながら、商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきであって、上記3の審尋で示した実情からすれば、上記(1)のとおり判断するのが相当である。

イ 請求人は、請求人による販売促進の結果、「コク・キレ・アロマ」は請求人が缶コーヒーに使用する標章として広く認識されるに至っていることは、Googleで「コク」「キレ」「アロマ」の語群を連結した標章を検索すると約10万件弱のヒットがあり、そのほとんど全てが請求人の商標としての使用例であることからも明らかである旨主張している。

しかしながら、たとえ前記のとおりの検索結果であるとしても、このことのみによって本願商標が請求人の商標として広く認識されるに至っているとはいえず、また、他に本願商標が請求人の商標として広く認識されるに至っているというべき事情も見いだせない。

したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。

なお、請求人は、本願商標が現実に使用され、商標として充分に機能していることを証明するために追加の資料が必要であれば提出することはやぶさかではない旨述べているが、請求人の主張によれば、本願商標は、2011年9月12日から2012年9月9日までの期間に使用されていたものであり、その期間はわずか1年であって、最後の使用から既に半年も経過しているものであるから、追加の資料により上記(1)の判断に影響を及ぼすとは認められず、該資料の提出を求めるまでもなく判断することとした。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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