Trademark Appeal Case
称呼・観念の共通性による類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−18863(T2012−18863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊靴」を指定商品とし、平成23年8月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5297420号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年10月29日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を含む第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第32類、第33類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黄色で表された3つの星の図形を横に並べ、その下に、内周及び5本の水平線を白抜きした黒色の盾状図形(以下「盾状図形」という。)を配し、盾状図形内の上部に、線書きされた黄色い「SAmURAI」、「JAPAn」の欧文字を上下二段に表してなり、該文字の背景には、袴姿の人物のシルエットを灰色で表してなるものである。
そして、その構成中の「SAmURAI」、「JAPAn」の文字は、黒色の盾状図形内に、黄色で目立つように書してなるものであって、視覚上分離して把握されるものであり、本願指定商品の出所である旨を示す識別標識として、強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。
さらに、これらを常に不可分一体のものとしてのみ把握、認識しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中に顕著に表され印象に残る「SAmURAI」、「JAPAn」の文字に着目して、当該文字より生ずる称呼及び観念をもって、取引に資することも決して少なくないというべきである。
そうとすれば、本願商標は、該文字部分に相応し、「サムライジャパン」の称呼を生じ、「日本の侍」程の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、袴姿の人物が細長い棒状のものを片手で持っているとみられるシルエット図形とその右に「SAMuRAI」及び「JAPAN」の文字及び赤色の円を二段に表してなるところ、構成中の図形と文字とは、常に一体のものとして捉えられるという特段の事情も認められず、これに接する取引者、需要者は、該文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合もあるというのが相当であるから、引用商標は、本願商標と同様に、これらの文字に相応し、「サムライジャパン」の称呼を生じ、「日本の侍」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであり、互いに区別し得るものであるとしても、いずれもその構成中には、同じ綴り字からなる「SAmURAI」、「JAPAn」又は「SAMuRAI」、「JAPAN」の文字を有してなるものであり、「サムライジャパン」の称呼及び「日本の侍」程の観念を共通にするものである。
してみれば、外観、称呼及び観念について総合的に判断するに、本願商標と引用商標とは、外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難いものであるから、互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
そして、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品に含まれることは、商標登録原簿の記載から明らかであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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