結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「自転車のある暮らし」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自転車のある暮らし』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、販売時の提案又はテーマとして使用されている実情から、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、例えば『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いを看取するキャッチフレーズとして理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「自転車のある暮らし」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字のみから原審説示の意味合いを想起させるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売促進のためのキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできないから、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の販売促進のためのキャッチフレーズとして理解、認識されるものとはいい難い。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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