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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90268号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第90268号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90268号・異議)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4204710号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4204710号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4204710号(平成 9年 6月30日出願、平成10年10月30日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年 7月12日付けで「本件商標は、『TRIPLE−ACTION』の文字を書してなり、第3類『せっけん類,化粧品』を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人 高野勝弘の提出に係る甲号各証によれば、『TRIPLE−ACTION』あるいは『トリプルアクション』の語は、『三重の働き、三重の作用』の意味合いを容易に認識させるものであり、化粧品等を扱う業界においては、例えば、『シャンプー、リンス、ボディシャンプー』の3つの機能を持つシャンプーを『トリプルアクションシャンプー』と称したり、シャンプーの持つ『しなやかに、つややかに、やさしくまもる』の3つの効果を『トリプルアクション効果』と表したり、また、コンディショナーについても『髪本来の美しさをよりいっそう引き出す3つの相乗効果/Triple Action/なめらかさ・しなやかさ・輝きに差がつく・・・』の如く表現しているように、『TRIPLE−ACTION』あるいは「トリプルアクション」の語は、該商品が『三重の効能、三重の作用』を有するものであることを表すものとして普通に用いられている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単にその商品の効能、品質を表しているものと理解させるに止まるものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との 取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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