Trademark Appeal Case
効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90268号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4204710号(平成 9年 6月30日出願、平成10年10月30日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年 7月12日付けで「本件商標は、『TRIPLE−ACTION』の文字を書してなり、第3類『せっけん類,化粧品』を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人 高野勝弘の提出に係る甲号各証によれば、『TRIPLE−ACTION』あるいは『トリプルアクション』の語は、『三重の働き、三重の作用』の意味合いを容易に認識させるものであり、化粧品等を扱う業界においては、例えば、『シャンプー、リンス、ボディシャンプー』の3つの機能を持つシャンプーを『トリプルアクションシャンプー』と称したり、シャンプーの持つ『しなやかに、つややかに、やさしくまもる』の3つの効果を『トリプルアクション効果』と表したり、また、コンディショナーについても『髪本来の美しさをよりいっそう引き出す3つの相乗効果/Triple Action/なめらかさ・しなやかさ・輝きに差がつく・・・』の如く表現しているように、『TRIPLE−ACTION』あるいは「トリプルアクション」の語は、該商品が『三重の効能、三重の作用』を有するものであることを表すものとして普通に用いられている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単にその商品の効能、品質を表しているものと理解させるに止まるものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との 取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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